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債務整理とは
借金の解決方法
借金の解決(債務整理)には大きく4つの方法があります。
1つ目は、「過払い金請求」です。
法律上求められる返済額を超えて払い過ぎていた金額のことを「過払い金」といい、この金額は賃金業者に対し正当に返還請求をすることができます。
2つ目は、「任意整理」です。
司法書士・弁護士が裁判所の手続を介さずに各債権者と交渉を行い、利息制限法にもとづいて再計算した残りの借金を分割で支払っていくことを和解により取り決める方法です。
3つ目は、「自己破産」です。
借金をどうしても返せない場合に、裁判所で破産宣告を受け、免責決定を受けることで借金をなくしてもらう方法です(ただし、破産宣告・免責決定を受けても支払い義務が残る債務もあります)。
4つ目に、「個人民事再生手続」です。
裁判所の手続を通じて、借金を3年程度の分割で支払うことで残りの借金を免除してもらう方法です。主に安定した給与収入がある方、住宅ローンを抱えた方に有効な方法です。
5つ目は、「特定調停」です。
簡易裁判所の調停委員の力を借りて、各債権者と話し合い、借金を圧縮してもらう方法です。
一番に尊重すべきは、依頼人の現状及び将来についての考えです。
依頼人の状況・意向に最適な手段をご提案し、一刻も早い解決・再出発を目指します。
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