自己破産について


「自己破産」とは、経済的に破たんして借金の返済ができなくなった人に対して、裁判所が関与して強制的に精算をする手続きです。
言い換えると、自己破産以外の債務整理手続き(任意整理、民事再生、特定調停)では解決が見込めない場合に、債務者の財産(不動産、預貯金、有価証券、退職金、生命保険解約返戻金等)をお金に換えて債権者に公平に分配し、残った借金を消滅させる手続き(いわゆる“免責決定”)です。
裁判所の関与で強制的に借金をゼロにしてもらう手続きですので、厳格な要件が必要で、多重債務に至った原因がギャンブルや浪費の場合には、自己破産はできても借金がゼロにならない可能性があります。
自己破産の申立てをする基準としては、一般的に債務総額が年収の1.5倍を超える場合や、3年〜5年返済を続けても完済が見込めない場合というのが一つの目安となります。
自己破産の種類には、「同時廃止」、「管財事件」という2つの手続きがあります。
同時廃止とは、大きな財産を持っていない人の手続きで、債権者に配当すべき財産が何もないので、破産管財人を選任することともなく破産手続き開始決定と同時に破産手続きを終了するものです。
管財事件とは、資産価値が20〜50万以上あるような財産を持っている場合の手続きで、裁判所から選任された破産管財人(弁護士)が債務者の財産を調査・管理し、財産をお金に換えて債権者に公平に分配するものです。

■破産宣告・免責決定を受けられると、法律上借金の返済義務がすべて無くなるので、比較的早期に、生活再建・再出発が可能となります。
■自己破産を申立てると、債権者からの催促や取立てがピタリと止まります。
■5年〜7年の間、信用情報機関の個人情報に登録され、新たな借入やローンを組んだりすることができなくなる。
■自己破産したことが国の機関紙である官報に掲載される。
■自己破産者の本籍地の自己破産者名簿に記載される。
但し、公にはならない。
■自己破産をすると、自己破産者の本籍地の市区町村が発行する身分証明書に自己破産をしたことが記載される。
但し、公にはならない。
■破産開始決定後免責決定までのあいだ(約2ヶ月間)、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり、会社役員やガードマンなどの一定の職業に就くこともできなくなる。
■破産開始決定後免責決定までのあいだ(約2ヶ月間)、私法上の資格制限として、後見人、保証人、遺言執行者などに就けない。 。
■連帯保証人に全額の請求が行くので、迷惑がかかることがある。
■[破産管財人が就く場合(少額管財事件)]破産手続開始決定から破産手続終了までの間、住所の移転には裁判所の許可が必要で、また郵便物は破産管財人宛に転送され中身を見られる。
※自己破産に関するよくある誤解として、“戸籍に記載される”、“選挙権がなくなる ”、“一生借入ができなくなる”、“家族に請求が回ってくる”、“海外旅行ができなくなる”、“引越し・転居ができなくなる”、“会社にばれると解雇され る”など数多くありますが、基本的に間違いです。
ご不明な点・ご不安な点等ございましたら、お気軽にご相談下さい。
自分で自己破産をする場合
同時廃止事件
申し立て手数料:1500円
予納郵券:5千〜2万円
予納金:1万〜4万円
管財事件
申し立て手数料:1500円
予納郵券:5千〜2万円
予納金:最低50万
管財事件は、財産がある人の手続きで、予納金が高くなりますが、自己破産を行う人の殆どは同時廃止事件になると思われます。
弁護士・司法書士に依頼した場合
申し立て手数料:1500円
予納郵券:5千〜2万円
着手金:1〜40万円
報酬金:20〜40万円(免責が得られた場合に発生する)
管財費用:最低20万円(管財事件の場合)
※弁護士事務所・司法書士事務所のホームページ参考
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