「自己破産」とは、経済的に破たんして借金の返済ができなくなった人に対して、裁判所が関与して強制的に精算をする手続きです。
言い換えると、自己破産以外の債務整理手続き(任意整理、民事再生、特定調停)では解決が見込めない場合に、債務者の財産(不動産、預貯金、有価証券、退職金、生命保険解約返戻金等)をお金に換えて債権者に公平に分配し、残った借金を消滅させる手続き(いわゆる“免責決定”)です。
裁判所の関与で強制的に借金をゼロにしてもらう手続きですので、厳格な要件が必要で、多重債務に至った原因がギャンブルや浪費の場合には、自己破産はできても借金がゼロにならない可能性があります。
自己破産の申立てをする基準としては、一般的に債務総額が年収の1.5倍を超える場合や、3年〜5年返済を続けても完済が見込めない場合というのが一つの目安となります。
自己破産の種類には、「同時廃止」、「管財事件」という2つの手続きがあります。
同時廃止とは、大きな財産を持っていない人の手続きで、債権者に配当すべき財産が何もないので、破産管財人を選任することともなく破産手続き開始決定と同時に破産手続きを終了するものです。
管財事件とは、資産価値が20〜50万以上あるような財産を持っている場合の手続きで、裁判所から選任された破産管財人(弁護士)が債務者の財産を調査・管理し、財産をお金に換えて債権者に公平に分配するものです。