自己破産について

[債務整理・借金問題TOP]>>自己破産について

全国対応、借金問題無料相談所の生活相談センター

お気軽にご相談ください

全国対応・相談無料 借金無料相談ダイヤル 受付時間 10:00〜19:00


土、日、祝も相談受付中
10:00〜17:00
フリーダイヤル0120-444-950
メールメール相談24時間受付対応

自己破産って何?

「自己破産」とは、経済的に破たんして借金の返済ができなくなった人に対して、裁判所が関与して強制的に精算をする手続きです。

言い換えると、自己破産以外の債務整理手続き(任意整理、民事再生、特定調停)では解決が見込めない場合に、債務者の財産(不動産、預貯金、有価証券、退職金、生命保険解約返戻金等)をお金に換えて債権者に公平に分配し、残った借金を消滅させる手続き(いわゆる“免責決定”)です。

裁判所の関与で強制的に借金をゼロにしてもらう手続きですので、厳格な要件が必要で、多重債務に至った原因がギャンブルや浪費の場合には、自己破産はできても借金がゼロにならない可能性があります。

自己破産の申立てをする基準としては、一般的に債務総額が年収の1.5倍を超える場合や、3年〜5年返済を続けても完済が見込めない場合というのが一つの目安となります。

自己破産の種類には、「同時廃止」、「管財事件」という2つの手続きがあります。

同時廃止とは、大きな財産を持っていない人の手続きで、債権者に配当すべき財産が何もないので、破産管財人を選任することともなく破産手続き開始決定と同時に破産手続きを終了するものです。

管財事件とは、資産価値が20〜50万以上あるような財産を持っている場合の手続きで、裁判所から選任された破産管財人(弁護士)が債務者の財産を調査・管理し、財産をお金に換えて債権者に公平に分配するものです。

自己破産のマンガ

自己破産のマンガ

自己破産のメリット・デメリット
自己破産に関するよくある質問

借金無料相談所

全国対応
無料電話相談
0120-444-950
月曜〜金曜
10:00〜19:00迄
土・日・祝日
10:00〜17:00迄

24時間受付対応
メールでの相談

債務整理の種類

過払い金請求(過払い金返還)
債務整理について
任意整理について
民事再生について
自己破産について
特定調停について
任意売却について


借金問題コンテンツ


弁護士司法書士おまとめローン
借金返済多重債務用語集
サイトマップ


(C)seikatsu soudan center



債務整理の生活相談センターTOPへ