「過払い金」とは、簡単に言うと、「法律上支払う義務がないのにもかかわらず貸金業者に支払ってしまったお金」のことです。
利息制限法に定める利息(法定利息)を超える利息の契約は、基本的に法律上支払義務のない無効な取り決めとなります。
貸金業者との契約上の利息を法定利息に引き直すことを「引き直し再計算」といい、この計算に基づいた金額のみを支払えば、借金はすべて返済したことになります。
そして、この法律上求められる返済額を超えて払い過ぎていた金額のことを「過払い金」といい、この金額は貸金業者に対し正当に返還請求をすることができます。
一つの目安として、5〜7年以上にわたって返済を続けている場合、利息制限法に基づいて再計算すると、返済すべき借入額(元本)がほとんど完済している場合や余分に払い過ぎている場合があります。
この過払い金の返還請求権も民法上の権利になりますので、10年の消滅時効があります。
したがって、10年以上前に完済した貸金業者からの借り入れについて、今から過払い金返還請求をするのは時効の点から非常に難しいです。言い換えれば、現在借入返済中でなくても、今から10年以内に完済したものであれば、過払い金返還請求が可能ということになります。
これは、法律上認められた権利ですので、もし過払いに該当するような借入れに心当たりのある方は、お気軽にご相談下さい。