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| 民事再生って何? |
「個人民事再生」は、裁判所の監督のもとに、債務の支払いを停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づいて返済する制度です。
この手続きでは、住宅ローンに関する特則により、自宅等の所有不動産物件を保守しながら、住宅ローン以外の債務を小規模個人再生(個人事業主用)又は給与所得者等再生(給与所得者用)のいずれかの方法で、圧縮された負債総額を3年間(最長5年)にわたり弁済します。
更に住宅資金貸付債権に関する)特則を行使する事で、住宅ローン自体も最長10年支払期間を延長する事が可能となります。
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