Q,個人民事再生手続きの大まかな流れを教えてください。
1. 必要な書類を作成・準備し、裁判所へ個人民事再生の申立てをする。
2. 約2週間後に個人再生委員(裁判所から選任されます)と面談をして、資産や借金の状況についての調査が行われる。
3. 約6ヶ月間程度、毎月返済予定額の積立をし続け、なおかつ再生計画の作成をして、特に問題がなければ裁判所が再生計画を認可して減額後の借金の返済が開始される。
Q,借金の原因がギャンブルでも個人再生は使えますか?
A,自己破産では、浪費やギャンブルによる借金は免責を受けられないことがありますが、個人民事再生では浪費やギャンブルが原因の借金でも手続きできます。
Q,財産は処分されますか?
A,自己破産は、必要最低限の生活品を除き、債務者の財産をお金に換え債権者で公平に分配しますが、個人再生は、住宅を持ったまま生活の再建をはかることを目的としていますので、債務者の財産は処分されません。
Q,収入がないので家族に援助してもらってもいいですか?
A,個人再生は本人に安定した収入がある時に使える制度ですので、本人に収入の見込みがなければこの制度を使うことはできません。
Q,外国人も個人再生することができますか?
A,国籍による制限はありませんので、外国人でも問題ありません。
Q,勤務先に知られますか?
A,勤務先に知られることはまずありませんし、もし会社にそのことを知られても、その事を理由に解雇されることはありません(解雇は違法です)。
Q,家族に内緒にできますか?
A,民事再生の申し立て時に同居人の収入を証する書面を提出する関係上、家族に内緒で民事再生をすることは非常に難しいです。
家族に事情を打ち明けて、協力し合って借金の整理をしていくことをお勧めいたします。
Q,民事再生をすると保証人はどうなりますか?
A,保証人は、主債務者(実際にお金を借りた人)が契約どおりに返済ができなくなった場合に、主債務者に代わって返済を行う義務がありますので、主債務者が民事再生をして借金が圧縮されたとしても保証人の責任は一切なくならないのが原則です。
なお、住宅ローンは、民事再生手続き上の住宅ローン条項を利用したとしても一切減額されませんので、例外的に民事再生の効果が保証人にも及ぶことになります。
Q,住宅ローンを滞納して1年経ってしまいました。このような場合も利用できますか?
A,住宅ローンの返済が滞ると、代位弁済といって保証会社が代わりに銀行へ返済してしまうことがありますが、その場合債権は銀行から保証会社に移ります。
保証会社が代位弁済してから6ヶ月以内であれば、住宅ローン特則を使うことができますが、それを越えてしまうと住宅ローン特則を使うことはできません。