「任意整理」とは 弁護士・司法書士が裁判所を介さずに各債権者と個別に交渉を行い、利息制限法にもとづいて再計算した債務の残額を分割で支払っていく手続きです。
あくまで“任意"の手続きですから、自由度が高く、誰にも知られずに手続きを進めるのに最も適した手続きです。
弁護士・認定司法書士に依頼をすると、「受任通知」(債務整理の依頼を受けたという通知)という書面を債権者宛に送付します。
受任通知を受け取った債権者への返済は一時的に留保されますし、取立ても一切ストップしますので、借金返済に追われることのない落ち着いた状況で、生活再建や返済計画を検討することができます。
任意整理手続きは、各債権者から取引履歴の開示を求めることから始まります。
その取引履歴をもとに利息制限法に基づいて利息を再計算し、払いすぎた利息は元本に充当するように処理します。
再計算をすることで、残債務額が圧縮され、なおかつ債務調査元本への充当をしてもなお余剰がでた場合、払い過ぎていた部分は「過払い金」として返還請求ができます。
再計算により法律上支払うべき債務額が確定した段階で、毎月のお支払い可能な金額に応じて分割和解案を作成し、債権者と和解交渉に入ります。
返済不能が確実で自己破産を検討されている方も、債権者とのお取引がある程度の期間がある場合には、利息制限法に基づいた再計算による債務調査をすることで、自己破産をせずに済む可能性もあります。
保証人がついている借入れや、住宅ローンや車のローンなど、整理の対象としたくないものがある場合は、それらを外して任意整理することができます。